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弁護士報酬とインフォームド・コンセント | |
弁護士が相談や依頼を受ける際にまず質問を受けるのが弁護士報酬です。しかし、日本人にはまだまだ「お金のことは聞きづらい」という方も多いようです。問題を解決するのに、一体いくら費用がかかるかを考えるのは当然のことで、弁護士に依頼して得られる見込みの経済的利益よりも弁護士費用の方がかかってしまうおそれがあるときに、依頼を躊躇されるのは当たり前のことです。あとで「こんなはずではなかった」と後悔されないためにも、弁護士への依頼を考えるときにはむしろ積極的に質問して頂きたいと思います。 私は医療過誤事件を長く扱ってきて、医師と患者間の説明義務(インフォームド・コンセント)の重要性を痛感しています。弁護士と依頼者の関係も、医師と患者の関係に似ています。事件の解決について重要な選択をせまられるときは、医師から「手術をするか、しないか」についての説明を受けて決断するときと同様だと思います。 しかし、弁護士と依頼者の関係と医師と患者の関係が決定的に違うのは、日本の場合、医療行為の殆どに保険が適用され、医師と患者との間にはまず報酬問題が生じないのに対し、弁護士は依頼者と契約をして直接依頼者から報酬を頂くため弁護士と依頼者の間で報酬に関するトラブルも生じうるということです。 そのようなトラブルを避けるためにも、ぜひ弁護士と委任契約を締結する前には、ご自身が理解できるまで弁護士報酬についての説明を受けて、納得の上で契約をして頂きたいと思います。 私は、事件の依頼を検討されている方には、できるだけ詳しく弁護士報酬についてご説明させて頂いておりますが、やはり個別の事件ごとに報酬金額は違ってきます。 ですから、ここではおおよその報酬基準についてしかご説明できないことをご了解下さい。 |
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弁護士報酬の立て替え払い制度について | |
民事事件の弁護士報酬について、「国選弁護はないでしょうか」、「クレジットカードは使えませんか」という質問を受けることがあります。 残念ながら、民事事件では弁護士の報酬を国が負担してくれるという制度はありません。また、今のところ弁護士報酬にはクレジットカードは使えません。 但し、資力のない方については一定の要件のもとで財団法人法律扶助協会が弁護士費用や実費を立て替えてくれます。しかし、一般的な弁護士報酬よりは減額されているとはいえ、あくまでも「立て替え」ですので、ご自身で法律扶助協会に分割払いをして頂かなければなりません。分割金は大体月1万円程度です(ご事情によっては5,000円程度にまで減額してもらえることもあります)。また、弁護士費用を立て替えてもらうには法律扶助協会の審査を受けて頂く必要があります(戸籍謄本、住民票、給与明細書、生活保護受給証明書等の収入を証明する書類等の提出が必要で、事件自体に勝訴の見込みがある等の要件を充たす必要があります。審査のために扶助協会に出頭して頂くこともあります)。法律扶助協会による弁護士報酬の立て替え払い制度については、詳しくは法律扶助協会のHPをご参照下さい(当HPのリンク集にあります)。 当事務所では、この法律扶助協会の審査基準を充たす方で、ご事情に同情できる場合に限り、法律扶助協会利用の弁護士報酬の支払いをお受けしております。しかし、現在のところ法律扶助協会の定める弁護士報酬基準は概して低額であり、弁護士にとって仕事の労力に比し採算の合わないことも多いのです。また、たとえば医療過誤事件のようにかなりの実費がかかるときは、法律扶助協会は全ての実費を立て替えてくれないこともあります。法律扶助協会利用で事件をお受けできる場合は、例外であることにご理解をお願い致します。 |
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弁護士報酬基準 |
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