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現在では一律の弁護士報酬基準はありません。 | ||
平成16年4月、日本弁護士連合会と各地の弁護士会が一律に定めていた弁護士報酬基準は、弁護士法の改正により廃止されました。 現在では、それぞれの弁護士が、それぞれの法律事務所における弁護士報酬基準を定めています。 弁護士報酬を高いと思われる方もみえるかもしれません。しかし、弁護士は、弁護士報酬から諸経費(事務所の賃料、事務員の給料、その他事務機器のリース代、光熱費等の事務所経営に要する費用)を支払い、その残りを収入としています。弁護士は実際には、裁判所に提出する書面の作成、判例、学説、文献などの調査、関係者との交渉など、多くは依頼者の方々には見えないところで働いています。 日本の弁護士の報酬は欧米の弁護士に比べて、時間給にすればはるかに安いと思います。また、弁護士は自主独立の立場にあり、たとえ公的意味のある仕事をしても、社会的に被害者の立場にある方々のために働いても、どこからも援助を受けることはありません。 このようなことも踏まえて、弁護士報酬にご理解を頂きたいと思います。 |
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弁護士報酬の種類 | ||
弁護士報酬には、一般に、法律相談料、手数料、着手金、報酬金、時間給、日当、顧問料等の種類があります。 | |||
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相談料 | ||
法律相談のときに支払って頂く料金です。 | |||
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手数料 | ||
原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件などについての料金です。 | |||
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着手金と報酬金 | ||
着手金とは、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるもの(主に訴訟事件のことです)について、その結果のいかんにかかわらず委任の時に支払って頂く料金であり、報酬金とは、その成功の程度に応じて事件などの処理が終了した時に支払って頂く料金です。 つまり、着手金は、裁判に勝っても負けても戻ってきません。反対に、報酬金は裁判に勝てばそれによって受ける利益に応じて支払って頂きますが、裁判に負ければ払って頂く必要はありません。 |
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時間給(タイムチャージ) | ||
弁護士が事件または法律事務に要した時間ごとに支払われる料金です。 | |||
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日当 | ||
通常は、弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)に対して支払って頂く料金のことです。時間給と同様の意味で、1日当たりの報酬を指すこともあります。 | |||
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顧問料 | ||
契約によって継続的に行う一定の法律事務に対する料金です。継続的な法律相談、調査などが必要なときに利用されます。 |
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実費など |
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弁護士報酬と区別されるものとして、収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、裁判所へ納める予納金・保証金など、供託金、その他依頼を受けた事務処理に要する実費などがあります。 |
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弁護士報酬基準 |
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