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当事務所の弁護士報酬基準の概略
 当事務所の弁護士報酬基準の考え方について
 平成16年4月に日本弁護士連合会及び各地の弁護士会による弁護士報酬基準が撤廃されてから、それぞれの弁護士がそれぞれの弁護士報酬基準を定めることになりました。私も、どのように自分の弁護士報酬を決めればいいのか、大いに迷いました。
 弁護士の仕事は、職人仕事のようなところがあり、たとえば建築における基礎工事のように見た目には反映されないところで働いていることもあるのです。きちんとした仕事をするには、ある程度の報酬を頂かなければできません。
 ただ、従来の弁護士報酬基準は、確かに一般の方々にとっては高いと感じられたと思います。実際には、多くの弁護士が従来の弁護士報酬基準では弁護士報酬を頂いておらず、一定の減額をしていたというのが現実でしょう。
 そこで、私は、従来の弁護士報酬基準をベースにし、依頼者の方々の受ける経済的利益、事件の複雑さ、困難さ、煩雑さの程度、処理に要する労力や時間を考慮して、一定の報酬基準を考えています。しかし、これらの要素は、事件の依頼を受ける時点で、正確に予想することは困難です。また、事件の具体的内容や依頼者の方の置かれている状況などによって、現実の報酬金額や支払方法は変わってきます。
 ですから、以下の報酬基準は一応の目安としてお考え下さい。
 事件の分野例ごとの報酬基準
一般民事事件  債務整理事件  家事事件  医療過誤事件 
をそれぞれクリックすると各事件の報酬基準の説明にとびます。

 一般民事事件                                           トップに戻る

示談交渉、調停、訴訟事件
  原則として、依頼者の方が実際に得られる経済的利益に応じて着手金と報酬金を決めています。 
 一番分かりやすい例でいえば、貸付金の返還請求などの金銭の請求の場合は、実際に相手方に請求する金額が経済的利益となります。土地や建物の所有権に関する請求の場合は、土地や建物の時価相当額を基準にして経済的利益を算定することになります。

 ※ 金銭の請求以外の場合、この経済的利益の算定が難しいこともありますので、ご相談の際に個別の事件
  ごとにお尋ね下さい。


 着手金と報酬金は、経済的利益に応じて、おおよそ次のように計算されます。  
経済的利益の額 着手金 報酬金
〜300万円 8%(但し、最低額を10万円とする) 16%
300万円超〜3000万円 5%+9万円 10%+ 18万円
3000万円超〜3億円 3%+69万円  6%+138万円
3億円超 2%+369万円  4%+738万円
 
 訴訟事件の場合、上記で算定した着手金と報酬金をベースに事件の困難性の程度に応じて30%程度の増減が可能です。
 示談交渉・調停事件、弁護士会の仲裁・あっせん事件の場合は、上記で算定した着手金と報酬金を3分の2程度に減額します。
 なお、着手金と報酬金には別途5%の消費税がかかります。
内容証明作成・送付
弁護士名の表示なし 弁護士名の表示あり
1万円〜3万円 3万円〜5万円
 基本的な内容証明の作成・送付の手数料です。
 特に複雑な事情がある場合は加算されます。
 なお、手数料には別途5%の消費税がかかります。
 債務整理事件                                           トップに戻る      
 いずれの制度を利用しても、弁護士が委任を受けて債権者に通知すると、債権者(一部のヤミ金などを除く)からの請求はストップします。
自己破産
 同時廃止事件((いわゆる消費者破産、一定額に達する財産がないため破産管財人が選任されず債権者に対する配当などもなされないまま簡易に終了する破産事件)と破産管財人事件(資産が一定額以上あるために破産管財人が選任されて調査や配当などがなされる破産手続)があります。
 ※ 同時廃止事件になるか破産管財人事件になるかによって、裁判所に納める予納金や手数料が違ってき
  ます。
   どちらになるか判断の難しい事案もありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
手数料 実費(裁判所予納金を含む)(※3)
個人(※1) 
 1人の場合 30万円 3万円
 夫婦の場合(※2)   45万円〜60万円 6万円
 親族など3人(※2) 60万円〜90万円 9万円
事業者(※4) 50万円〜 60万円〜

 ※1 同時廃止事件の場合の手数料です。
 ※2 夫婦や親族の場合は、破産に至った事情や債権者などに共通の部分があるときに限り減額します。
    3人以上の場合も同様です。
 ※3 印紙、切手代、裁判所に納める予納金などが含まれます。
    裁判所予納金は、債権者の数、事業者か否か、不動産があるか否か、などによって変わってきます。
 ※4 破産管財人が選任されるような事件を想定します。
    事業者の場合であっても、同時廃止となる場合は個人に準じます(但し、店舗などの明け渡しが必要となる場
   合などは別途手数料を頂きます)。
 
 なお、手数料には別途5%の消費税がかかります。

 原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
 但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
    ・破産の申し立てに至った事情に同情できること
    ・一定の月収のあること
    ・毎月きちんと手数料の振り込みができること
  個人再生
 一定の要件のもとで裁判所の認可を得て、原則として3年間、借金のうち一定額の返済をすれば残額を返済しなくてもよくなる制度です。
 自己破産の免責制度と異なり、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がある場合であっても、利用することができます。
手数料 実費(裁判所予納金を含む)(※2)
住宅ローンのない場合 35万円 3万円程度
住宅ローンのある場合(※1) 45万円 5万円程度

※1 住宅ローン特則を利用する場合を(住宅ローンの返済額を減額してもらうことが可能です)想定しています。
※2 印紙、切手代、裁判所に納める予納金などが含まれます。債権者数などによって増減があります。

 なお、手数料には別途5%の消費税がかかります。

 原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
  但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
    ・個人再生の申し立てに至った事情に同情できること
    ・一定の月収のあること
    ・毎月きちんと手数料の振り込みができること
任意整理
 弁護士が、債権者1社1社と、返済額、返済方法などを交渉します。
 消費者金融などからの高利の借り入れの場合、利息制限法に従って計算すると、返済額が請求額よりも減少することが殆どです。返済を考えている場合でも、消費者金融の言いなりに返済しない方が有利です。

着手金 報酬金
債権者1社件あたり 2万円 2万円+交渉で減額した金額の10%

 なお、着手金と報酬金には別途5%の消費税がかかります。
 商工ローン、日掛金融、悪質な業者、担保付債権、取引期間が長い債権などについては、増額となります。

過払金返還
 消費者金融などと長期にわたって取引をしている場合、利息制限法違反の金利を払い続けた結果、利息制限法に従って計算すると、消費者金融などに対して払いすぎていることがあります。
 その場合は、消費者金融などに対して過払金の返還を求めることができます。最近、利息制限法違反の貸し付けをしている消費者金融に対しては厳しい裁判例がたくさん出ています。
 交渉によって過払金を返還させることができるケースも多くなってきました。消費者金融などが交渉に応じず裁判となっても有利な裁判が出る確率が高くなっています。
 私が最近委任を受けた方の中には長年にわたって消費者金融に対してコツコツと返済を続けていて過払金が600万円にも達していた方がみえました。このような方は「債務者」ではなく立派な「債権者」です。このような方も、もし過払金の返還請求ができることを知らなければ、まだまだ消費者金融の言うなりになって返済を続けておられたことでしょう。
 消費者金融はこのような過払金を更に高利の貸し付けにまわすことで利益を得ています。
 ご自身のためにも、またこのような消費者金融と闘うためにも、ぜひ過払金の返還を求めて頂きたいと思います。
  
着手金の内金
(委任の際に支払って頂く金額)
着手金の残金及び報酬金
(過払金回収時に支払って頂く金額)
交渉事件 2万円  2万円+回収した過払金の20%(※1)
訴訟事件 2万円(※2)
裁判所に納める印紙及び切手代相当額
 同上(※1)

※1 たとえば、100万円の過払金を回収した場合は、2万円+20万円 となります。
※2 交渉事件から受任した場合は、不要です。  

   なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には、別途5%の消費税がかかります。
時効消滅の内容証明の作成・送付
一般民事事件の内容証明の作成・送付の手数料と同じです。
 家事事件                                               トップに戻る
離婚事件
<離婚のみ>
着手金 報酬金
交渉事件 20万円〜50万円 同 左
調停事件 20万円〜50万円(※1) 同 左
訴訟事件 30万円〜60万円(※2) 同 左

※1 交渉から調停を受任するときは、10万円〜25万円
※2 調停から訴訟を受任するときは、15万円〜30万円
 調停事件の場合、当初から調停の成立の見込みが全くないと判断されるときは、着手金を受任時5万円、調停期日1回につき3万円とさせて頂きます。
<財産分与及び慰謝料のみ>
着手金 報酬金
交渉事件 一般民事事件と同じ 一般民事事件と同じ
調停事件 同 上(※1) 同 上
訴訟事件 同 上(※2) 同 上

※1 交渉から調停を受任するときは、2分の1に減額
※2 調停から訴訟を受任するときは、2分の1に減額
<親権及び面接交渉のみ>
着手金 報酬金
交渉事件 228,000円〜468,000円 457,300円〜849,000円
調停事件 228,000円〜468,000円(※1) 457,300円〜849,000円
訴訟事件 343,000円〜637,000円(※2) 686,000円〜1,274,000円

※1 交渉から調停を受任するときは、2分の1に減額
※2 調停から訴訟を受任するときは、2分の1に減額
<養育費及び婚姻費用のみ>
 着手金及び報酬金
  5年分(受領期間が5年間より短い場合はその期間)を経済的利益として、一般民事事件と同様のの基準で計算
<離婚、財産分与及び慰謝料、親権及び面接交渉、養育費及び婚姻費用の請求が競合しているとき>
 上記弁護士報酬を単純に加算するのではなく、紛争の実態が共通する限度で減額します。

 なお、着手金と報酬金には、別途5%の消費税がかかります。
遺言書の作成
定型的な場合 非定型(複雑な)場合
10万円〜30万円 30万円〜

 公正証書にする場合、別途その費用が必要となります。
 
 なお、上記手数料には、別途5%の消費税がかかります。
遺産分割
調停の場合は、一般民事事件の調停事件に準じます。
審判の場合は、一般民事事件の訴訟事件に準じます。
 医療過誤事件                                            トップに戻る    
証拠保全の申立・調査
 個人情報保護法の施行により多くの病院でカルテの開示がなされるようになりました。しかし、カルテの改ざん・隠匿の可能性が高いと思われる場合は証拠保全をしておいた方が安全です。
手数料 実費(※1)
20万円〜50万円(※3) カルテや写真類のコピー代
カルテの翻訳料
文献取り寄せ費用
協力医への謝礼金(※2)など

※1 実費は、カルテや写真類の分量、協力医に意見を求める方法(口頭か書面によるか)などによって異なります。
※2 調査の際、協力医(第三者の立場から意見を述べてくれる医師)に対する謝礼金が必要となることがあります。
   この金額は、協力医からの意見聴取に留めるのか、意見書を作成してもらうのか(更には意見書に名前を入れて
  もらうか)などによって異なります。
※3 証拠保全をせずに調査のみの場合(既にカルテ等の開示がなされている場合)は、15万円〜50万円となりま
   す。
 
 なお、手数料には別途消費税5%がかかります。
示談交渉事件
 調査の結果、医療過誤として医師のミス等がある可能性が高く、その立証の見込みもある程度立てば、損害賠償などを求める示談の申し入れをすることになります。
 示談交渉交渉事件の場合、着手金と報酬金が必要となります。しかし、損害賠償請求金額を経済的利益として算定し前記の一般民事事件の基準をそのまま適用すると、着手金があまりに高額となることもあり、事実上医療過誤の被害者の方々が示談や訴訟をすることが困難になってしまいます。
 このため、医療過誤事件の場合は、前記の一般民事事件の基準を次のように修正しています。 
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額)(※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)
18万円  受領した損害賠償金について一般民事事件の基準で計算した着手金と報酬金の合計額から18万円を差し引いた金額(※2)

※1 この着手金の内金は示談交渉が決裂したときにもお返しできません。
   また、示談交渉中にも文献の調査や協力医からの意見聴取などが必要となったときは、その費用などを別途実
  費としてお支払い頂くことがあります。
   原則として一括で支払って頂きますが、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
    ・一定の月収のあること
    ・毎月きちんと手数料の振り込みができること
※2 示談が成立しなかったときには、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。

 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税5%がかかります。
調停、弁護士会のあっせん申立事件
 医療ミスであること自体には争いがなく、損害賠償金額のみの交渉の場合などに利用されます。
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額)(※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)
5万円+期日1回につき3万円  受領した損害賠償金について一般民事事件の基準で計算した着手金と報酬金の合計額から左記着手金の内金を差し引いた金額(※2)

※1 この着手金の内金は調停やあっせんが成立しなかったときにもお返しできません。
   また、調停やあっせん中にも文献の調査や協力医からの意見聴取などが必要となったときは、その費用などを別
  途実費としてお支払い頂くことがあります。
※2 調停やあっせんが成立しなかったときには、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。
   また、示談交渉に引き続いて調停、あっせんを申し立てるときは、示談交渉時にお支払い頂いた18万円も差し引
  きます。

 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税5%がかかります。
訴訟事件
 調査の結果、医療過誤として医師のミス等がある可能性が高く、その立証の見込みもある程度立つにもかかわらず相手方が示談、調停、あっせんに全く応じない場合には、訴訟を提起するほかありません。
 訴訟の場合、(残念なことではありますが)立証が難しく、他の民事訴訟に比べて長い期間を要するというのが現状です。弁護士にとっての負担も大きく、訴訟の場合は原則として2人以上で受任させて頂きます(但し、弁護士報酬が2倍かかるというわけではありません)。
着手金の内金(※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)(※2)
当初の1年間は毎月4万円、2年目以降は期日1回につき4万円  受領した損害賠償金について一般民事事件の基準で計算した着手金と報酬金の合計額から左記着手金の内金を差し引いた金額(※2)

※1 訴訟の場合、最初の1年間の準備が大変なことが多いので、訴訟の委任を受けてから最初の1年間は着手金
  の内金として毎月4万円程度支払って頂き、2年目以降は裁判の期日ごとに4万円程度の割合で支払って頂くこと
  にしています。
   お支払い頂いた着手金の内金は、訴訟の結果いかんにかかわらず、ご返却することはできません。
   医療過誤裁判の場合、印紙、切手代等の実費が必要となるほか、鑑定費用が必要となることがあります。鑑定は
  必ず実施されるとは限りませんが、立証のためにどうしても専門家の意見が必要となる場合もあります。その費用
  は事案の内容や鑑定医により異なりますが数十万円程度は必要です。
※2 敗訴した場合は、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。

 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税5%がかかります。

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