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医療過誤・医療事故の相談、名古屋の弁護士〜弁護士報酬のはなし〜
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弁護士報酬についてご理解を頂きたいこと

  弁護士への依頼を考えておられる方が、まず心配をされるのが、弁護士に支払うお金がいくら位になるかということです。
 ここでは、少し、弁護士報酬について、一般的なご説明をします。

 平成16年4月に日本弁護士連合会及び各地の弁護士会による弁護士報酬基準が撤廃されてから、それぞれの弁護士がそれぞれの弁護士報酬基準を定めることになりました。
 私も、どのように自分の弁護士報酬を決めればいいのか、大いに迷いました。
 弁護士の仕事は、職人仕事のようなところがあり、たとえば建築における基礎工事のように表面からは見えないところでしっかり働いていることもあるのです。また、依頼者の方には見えないところで細かな配慮の必要な仕事がたくさんあり、そのような配慮が結果に結びつくことも多々あるのです。
 これは弁護士の仕事に限らないことかもしれませんが、きちんとした仕事をするには、ある程度の報酬を頂かなければできません。

 弁護士に依頼をしたときに最初に支払う「着手金」のことを「ファイトマネー」と称する人もいて、受任時にかなり多額の着手金を求める弁護士もいます。その一方で、「着手金ゼロ」をセールス文句とする弁護士も出てきました。しかし、着手金ゼロでは、弁護士が自己負担でバクチのような業務をすることになりかねず、弁護士の経営基盤を危うくする可能性もあって、別の危険が発生しかねません。また、着手金がゼロであったり、着手金が極端に安かったりする場合、そのかわりに成功報酬が高く設定されていることもありますので、注意が必要でしょう。

 ただ、従来の弁護士の着手金・報酬金の報酬基準は、確かに一般の方々にとっては高いと感じられたと思います。実際には、多くの弁護士が従来の弁護士報酬基準そのままでは弁護士報酬を頂いておらず、一定の減額をしていたというのが現実でしょう。
 
 そこで、私は、従来の弁護士報酬基準をベースにし、依頼者の方々の受ける経済的利益、事件の複雑さ、困難さ、煩雑さの程度、処理に要する労力や時間を考慮して、一定の報酬基準を考えています。
 しかし、これらの要素は、具体的な事件によって異なりますので、このホームページでご説明した当事務所の報酬基準は、一応の目安としてお考え下さい。

 ご相談の際や受任の際に、事件の概要をお聞きした上で、改めてご説明させて頂きます。
 弁護士報酬の金額は、ご依頼者にとっても弁護士にとっても重要事項です。

 
 ご相談の際には、お気軽に弁護士報酬についてもご質問下さい。

弁護士報酬とコスト・リスクについて

 裁判の場合、勝訴しても相手方に資力がなく、貸付金や損害賠償金を支払ってもらえないということもあります。また、裁判で勝訴するまでにコスト(実費、弁護士報酬など)がかかるために、結局、勝訴しても得ることのできた金額よりコストの方が高くついてしまった、ということもあります。
 このような場合は、いわゆる「餅よりも粉の方が高い」ことになって、(裁判をする目的が「お金の問題ではない」場合を除き)弁護士に依頼して裁判をしても経済的な意味においては無駄になってしまうわけです。そういう事態にならないか、弁護士とよく相談をした上で、決断をして頂く必要があります。
 
 日本は、アメリカのように懲罰的慰謝料(加害者に対する制裁的意味を有する慰謝料)が認められている国とは異なり、裁判における損害賠償金額の水準が低額に抑えられる傾向にあります。そこで、損害賠償が認められても「餅よりも粉の方が高い」という事態に陥ることも少なくありません。
  
 そして、裁判の場合には、敗訴するというリスクもあります。裁判の勝訴見込みは、医師による手術の成功率のようには予め統計的に予測できるものではありません。
 事案も相手方の対応も様々ですし、類似事案の下級審における勝訴判決があっても、裁判官によって判断が異なることも多いため、必ずしも勝訴できるとは限りません。
 つまり、勝訴の確率が100%であるという事件は、一部の事件(争点のない過払金返還請求事件、過失割合に争いのない類型化された交通事故による損害賠償請求事件など)を除けば極めて少ないのです。
 ですから、裁判となれば、ある程度の(経済的、時間的)リスクは覚悟せざるをえないというのが実情です。

 勝敗や成果にあまり影響の出ない手続の申立事件などであればよいのですが、訴訟はこのようなコストとリスクが伴うものであることを十分に理解して頂いた上で、「弁護士の報酬は安ければ安いほどいい」という感覚で弁護士を選んで依頼するのではなく、事件の見通しや処理方法について弁護士とよく話し合い、弁護士報酬についてもしっかり説明を受けて、納得された上で、弁護士に依頼して頂きたいと思います。

 ご相談の際には、このようなコストやリスクについても納得のいくまでご質問下さい。

法テラスを利用したいとお考えの方へ

  法テラスにおける弁護士報酬の基準は、法テラスのホームページで見ることができます。
 法テラスでは、弁護士報酬の立て替えが原則(後日、法テラスに分割払いをすることになります)であり、この立替金の支払いが免除されるのは生活保護受給者など一定の要件を充たす方に限られています。また、法テラスにおいて収入や勝訴の見込みなどについて審査がなされますので、これらについての資料を法テラスに提出しなければならず、その資料の入手にご協力頂いたり、審査を受けるために法テラスに出頭して頂くこともあります。

 当事務所でも、法テラスの利用を希望される方に対しては、法テラスにおける資力などの審査基準を充たし、かつご事情に同情できる場合には、法テラス利用のご依頼をお受けすることもあります。

 しかし、法テラスの弁護士報酬基準は低額に抑えられているため、弁護士にとって事件の解決のために必要な労力や時間に見合わないことが多いのです。法テラスの報酬基準で弁護士が委任を受けると赤字になってしまうような事件も少なくありません。そのような事態となることが見込まれる事件については、法テラスの利用をお断りすることもあります。

 特に医療過誤事件の場合は、協力医に支払う謝礼金、鑑定費用などについて全額法テラスが立て替えてくれるわけではありません。法テラスが立て替えてくれる費用や弁護士報酬では、必要な調査や立証の準備に不十分なことが多いため、医療過誤事件については原則として法テラスの利用はお断りしております。この点、ご理解の程お願い致します。

 法テラスが立て替えてくれる費用や弁護士報酬では、弁護士が十分な仕事ができない場合が多いことをご理解下さい。


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 弁護士に依頼してよい解決結果を得るためには、ある程度のコストがかかることをご理解下さい。

医療過誤・医療事故のご相談・名古屋の弁護士〜弁護士報酬のはなし


 弁護士の仕事は、地道な努力の積み重ねです。
 依頼者の方には見えにくい部分での弁護士の努力がよい結果を導くことも多いのです。


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 法テラスは、収入等に関し一定の要件を充たす場合、実費や弁護士費用を立て替えてくれます。しかし、原則として、(生活保護受給者以外は)立替金を法テラスに返還する義務があります。
 
 また、法テラスが立て替えてくれる実費や弁護士報酬は低額であることが多く、そのため弁護士が十分な仕事のできないことがあります。

 法テラスの利用には、このような問題があることをご理解下さい。


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 法テラスを利用したいとお考えの方は、法テラスのホームページに手続・費用についての説明がありますので、ご参照下さい。