医療過誤事件について
もともと医療過誤事件では患者側が原則として医療機関側の過失や因果関係を立証しなければならず、密室で行われることが多く専門性の高い医療行為について、これらを患者側が立証するには困難が伴いました。これに加えて、患者側による医師に対する責任追及が「医療崩壊」の原因であるかのように取り上げられることが多くなり、その影響もあるのか、裁判所の判断も患者側に厳しい傾向になってきたと感じます。
しかし、実際には、医療過誤訴訟の件数自体は減少傾向にあり、患者側勝訴の確率も低下しているのです。
患者側弁護士にとってこのように大変厳しい時代ではありますが、私はこれまでの経験や勉強を生かし、今後も医療過誤事件に取り組んでいきたいと考えています。
医療事故・医療過誤のご相談の際のお願い
そのときには、できるだけ手持ちの資料をご持参下さい。
具体的には、診断書、入院証明書、診療情報提供書、各種検査記録、症状や治療の経過、医師の説明内容などを記録したメモなどです。
当事務所にご相談される際には、予めお電話(TEL 052−973−0885)の上、ご相談前に下記相談票に記入して、ファックスか郵送にてご送付をお願い致します。
医療過誤相談票
医療過誤のご相談の場合、ご相談前に予めご相談のおおよその内容をお知らせ頂いた方が弁護士も事前にある程度その病気や治療行為について調査をした上で相談に臨むことができ、ご相談に対してより有意義なアドバイスが可能となりますので、ご面倒でもお願い致します。
弁護士報酬と実費
当事務所の医療過誤事件における弁護士報酬基準及び実費の概算は、次のとおりです。
個人情報保護法の施行により多くの病院でカルテの開示がなされるようになりました。
しかし、カルテの改ざん・隠匿の可能性が高いと思われる場合は証拠保全をしておいた方が安全です。
診療録等の証拠保全や調査は、その後の示談交渉、訴訟提起などの見通しを立てるために重要です。電子カルテシステムを採用する医療機関が増え、証拠保全ではその対応も必要となりました。証拠保全や調査は事件の見通しを立てる上で非常に重要です。これらをしっかりやるには、やはり経験が必要であると思います。
<当事務所の弁護士報酬基準>
手数料 | 実費(※1) |
25万円〜50万円(※3) | カルテや写真類のコピー代 カルテの翻訳料 文献取り寄せ費用 協力医への謝礼金(※2)など |
調査の結果、医療過誤である可能性が高く、過失などの立証の見込みが立てば、損害賠償などを求める示談の申し入れをすることになります。
示談交渉事件の場合、着手金と報酬金が必要となります。しかし、損害賠償を求める金額をそのまま経済的利益として一般民事事件の報酬基準に基づいて算定すると、着手金があまりに高額となってしまい、医療過誤の被害者の方々が示談交渉や訴訟を弁護士に依頼することが事実上困難になってしまうことがあります。
このため、私は、医療過誤事件の場合は一般民事事件の報酬基準を次のように修正しています。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額)(※1) | 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額) |
20万円 | 受領した損害賠償金について原則として一般民事事件の報酬基準で計算した着手金と報酬金の合計額から20万円を差し引いた金額(※2) |
医療ミスであること自体にはほぼ争いがなく、損害賠償の金額のみに争いがある場合などに利用されます。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額) (※1) | 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額) |
受任時15万円+期日1回につき4万円 | 受領した損害賠償金について原則として一般民事事件の報酬基準で計算した着手金と報酬金の合計額から左記着手金の内金を差し引いた金額(※2) |
調査の結果、医療過誤である可能性が高く、その立証の見込みも立っているにもかかわらず、医療機関側が過失や因果関係を争い、示談、調停、あっせんに全く応じない場合には訴訟を提起するほかありません。
医療過誤訴訟の場合、(残念なことではありますが)立証が難しく、他の民事訴訟に比べて長い期間を要するというのが現状です。受任弁護士の負担も大きいので、訴訟の場合は事案によっては2人以上の弁護士で担当させて頂くこともあります(但し、弁護士報酬が2倍かかるというわけではありません)。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(※1) | 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)(※2) |
受任時30万円+当初の1年間は毎月4万円、2年目以降は期日1回につき4万円 | 受領した損害賠償金について原則として一般民事事件の報酬基準で計算した着手金と報酬金の合計額から左記着手金の内金を差し引いた金額 |
具体的な事案の内容や依頼者のご事情によって調整を致しますので、ご依頼時にご相談下さい。