ご相談・ご依頼のとき
医療過誤、離婚、債務整理、交通事故、相続等以外の
貸金・売掛金などの請求事件
売買・賃貸借などの不動産に関する事件
婚約不履行等の慰謝料請求
消費者被害事件
について、ご相談・ご依頼のときは、次のような書類をご持参頂くとよいでしょう。
貸金等についてのご相談・・・・契約書、念書、領収書など
売買・賃貸借などのご相談・・・売買契約書、賃貸借契約書、不動産登記簿謄本、
固定資産税評価証明書、領収書など
慰謝料請求についてのご相談・・・事実経過の概略を記載した書面、手紙、写真など
消費者被害についてのご相談・・・契約書、領収書、商品の説明書など
詳しくは、相談の予約の際に、お尋ね下さい。
一般民事事件の弁護士報酬
弁護士の費用の種類についてのご説明
着手金 | 裁判などの事件のご依頼を受けたときに払って頂く費用。 | |
報酬金 | 裁判などの事件で成果を上げたとき(典型的な場合は裁判に勝ったとき)に払って頂く費用。 | |
手続費用 | 裁判所への申立てなどのご依頼を受けたときに払って頂く費用。 (原則としてご依頼を受けたときに払って頂きますが、成功報酬は発生しません。) |
|
実 費 | 交通費、通信費、謄写料、裁判所に支払う手数料等、事件を処理する上で必要な費用。 |
原則として、依頼者の方が実際に得られる経済的利益に応じて着手金と報酬金を決めています。
一番分かりやすい例でいえば、貸付金の返還請求などの金銭の請求の場合は、実際に相手方に請求する金額が経済的利益となります。土地や建物の所有権に関する請求の場合は、土地や建物の時価相当額を基準にして経済的利益を算定することになります。
金銭の請求以外の場合、この経済的利益の算定が難しいこともありますので、ご相談の際に個別の事件ごとにお尋ね下さい。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金と報酬金は、経済的利益に応じて、おおよそ次のように計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
〜300万円 | 8%(但し、最低額を10万円とする) | 16% |
300万円超 〜3000万円 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
訴訟事件の場合、上記で算定した着手金と報酬金をベースに事件の困難性の程度に応じて30%程度を増減させて頂きます。
示談交渉・調停事件、弁護士会の仲裁・あっせん事件の場合は、事案によっては上記で算定した着手金と報酬金を3分の2程度に減額させて頂きます。
なお、着手金と報酬金には別途消費税がかかります。
弁護士名の表示なし | 弁護士名の表示あり |
1万円〜3万円 | 3万円〜5万円 |
基本的な内容証明の作成・送付の手数料です。
特に複雑な事情がある場合は加算されます。
なお、手数料には別途消費税がかかります。
定型 | 非定型 |
5万円〜10万円 | 10万円〜 |
書類に関わる経済的利益の額、複雑または特殊な事情があるか等によって、手数料が異なりますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
公正証書にする場合は、上記手数料に3万円を加算します。また、別途実費が必要となります。
なお、手数料には別途消費税がかかります。
刑事告訴・告発
告訴
告訴権者(犯罪の被害者その他一定の者)が、捜査機関(検察官または司法警察員)に対してある特定の犯罪が行われた事実(あるいは、行われている事実)を申告し、その犯人の処罰(刑事訴追)を求める意思表示のこと
告発
告発権者(告訴権者と犯人とを除く第三者)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰(刑事訴追)を求める意思表示のこと
告訴・告発とも、口頭でも可能ですが、実務上は「告訴状」「告発状」を作成して提出するのが通常です。
告訴状・告発状を作成して捜査機関に提出する場合の弁護士報酬は次のとおりです。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金(※1) | 報酬金(※2) |
15万円〜30万円 | 15万円〜30万円 |
※2 起訴された場合の報酬金です。起訴までに要した労力等により増減します。
なお、手数料には別途消費税がかかります。