愛知県名古屋市の弁護士〜相続・遺言・遺産分割・遺留分減殺・相続放棄・成年後見申立て等〜・・・・・・・/   名古屋市中区丸の内三丁目5番35号 弁護士ビル602号・・
                                           TEL 052−973−0885 FAX 052−973−3877・・

寺本法律事務所〜相続〜

遺言執行

 遺言に従って、遺言の執行(遺産の分配、名義変更等)を致します。

<当事務所の報酬基準>
 遺産の経済的な価値に応じて手数料の金額が異なります。

経済的利益の額 手数料
〜300万円 30万円
300万円超 3000万円以下 2%+24万円
3000万円超 3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円
 ※ 遺言執行に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により加算させて頂く場合があり
  ます。


 ※ 裁判手続を要する場合は、別途裁判手続の弁護士報酬をお支払い頂きます。
  
 なお、上記手数料には、別途消費税がかかります。

遺産分割

 遺産をめぐる親族同士の争いは、当事者となられた方には精神的にも大変な苦痛を伴うものであると思います。弁護士に依頼してもその精神的な苦痛はゼロにはなりませんが、煩わしい遺産の取り分の計算や法的な問題の絡む交渉ごとなどは弁護士に依頼することでご負担が軽減します。

 遺産に関する調停・審判の手続きについては、この裁判所のホームページを見て頂くと概略がお分かりになると思います。
          裁判所:遺産分割調停  

<当事務所の報酬基準>
 協 議           一般民事事件の示談交渉の報酬基準に準拠。
 調 停           一般民事事件の調停事件の報酬基準に準拠。
 審 判           一般民事事件の訴訟事件の報酬基準に準拠。

遺留分減殺

 法定相続人のうち一定の者には、遺言によっても侵害することのできない相続財産の一定割合を承継する権利が保障されており、これを遺留分といいます。 遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使することによ り、遺言によって侵害された自らの権利を取り戻すことができます。
 
 遺留分減殺請求及び遺留分減殺による物件返還請求調停の手続きについては、この裁判所のホームページを見て頂くと概略がお分かりになると思います。
         裁判所:遺留分減殺による物件返還請求調停

<当事務所の報酬基準>
 内容証明送付・交渉    一般民事事件の示談交渉の報酬基準に準拠。
 調 停          一般民事事件の調停事件の報酬基準に準拠。
 訴 訟          一般民事事件の訴訟事件の報酬基準に準拠。
  

相続放棄

 相続放棄の手続きについては、この裁判所のホームページを見て頂くと概略がお分かりになると思います。
          裁判所:相続の放棄の申述

 申し立て自体も、このホームページの説明に従ってご自身で行うことも可能ですが、被相続人に借金があって債権者に対する対応が難しいなどの事情がある場合や、資料の収集や申立書の作成が面倒という方は、弁護士に依頼されると速やかな申し立てが可能となります。

<当事務所の報酬基準>
 相続放棄の申し立て手数料      10万円(※)
 
 ※ 複雑な事情のある場合は、多少の加算をさせて頂きます。 

 なお、上記手数料には、別途消費税がかかります。

成年後見等の申立て

 現行の成年後見制度の内容については、この裁判所のホームページを見て頂くと概略がお分かりになると思います。
         裁判所:成年後見制度に関する審判

 申し立て自体も、このホームページの説明に従ってご自身で行うことも可能ですが、資料の収集や申立書の作成が面倒という方は、弁護士に依頼されると速やかな申し立てが可能となります。

<当事務所の報酬基準>
 成年後見制度等に関する審判の申し立て手数料    20万円(※)
 
 ※ 複雑な事情のある場合は、多少の加算をさせて頂きます。
 
 なお、上記手数料には、別途消費税がかかります。

                             ページ上に戻る

弁護士一口アドバイス

 
 争いの種を残さないことは、相続人に対するあなたの思いやりです。


寺本法律事務所〜相続〜

 自筆証書遺言よりも、効力においてより安心な公正証書遺言の作成をお勧め致します。


 

寺本法律事務所〜相続〜

 遺言書を作成することで、心安らかな老後を楽しみましょう。