愛知県名古屋市の弁護士〜過払金回収・自己破産・個人再生・任意整理など借金問題の解決〜・・・・・・・・・・  名古屋市中区丸の内三丁目5番35号 弁護士ビル602号・・
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寺本法律事務所〜債務整理〜

債務整理を行うことのメリット

 弁護士が行う債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。
 
 借金の整理は、問題に立ち向かう覚悟を決めさえすれば必ずできます。自分だけでなんとかしようとして深みにはまる前に、できるだけ早く法律相談に来て下さい。
 
 私は、20年以上愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)のサラクレ相談員をしてきましたが、「もっと早く弁護士に相談して下さっていれば、こんなに苦しまなくてもすんだのに。」と思う相談事例がたくさんあります。早く相談にみえれば、自己破産や個人再生のような裁判所の手続き(いわば外科手術)が必要とならずに、任意整理(いわば内科的治療)ですむこともあります。
 過払い事例などは、返還を求めないでいると消費者金融等に貢ぐだけです。過払金を何百万円も回収して、返済に充てることで、自己破産を免れることができた方もたくさんおられます。
 
債務整理の方針が決まり、弁護士が債務整理の依頼を受けたという通知を債権者に出すと、原則として債権者からご本人に対する請求はストップします。
 ですから、消費者金融等に対する借金の返済に困っている方は、自分だけでなんとかしようと思わずに、一刻も早く法律相談に来て頂きたいと思います。

自己破産

 同時廃止事件(いわゆる消費者破産、一定額に達する財産がないため破産管財人が選任されず債権者に対する配当などもなされないまま簡易に終了する破産事件)と破産管財人事件(資産が一定額以上あるために破産管財人が選任されて調査や配当などがなされる破産手続)があります。

※ 同時廃止事件になるか破産管財人事件になるかによって、裁判所に納める予納金や手数料が違ってきます。
 どちらになるか判断の難しい事案もありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。

<当事務所の弁護士報酬基準>
手数料 実費(裁判所予納金を含む)
 
(※3)
個人(※1) 
 1人の場合 15万円〜30万円 3万円
 夫婦の場合(※2)  30万円〜60万円 6万円
 親族など3人(※2) 45万円〜90万円 9万円
事業者(※4) 50万円〜 20万円〜
 ※1  同時廃止事件の場合の手数料です。
 ※2  夫婦や親族の場合は、破産に至った事情や債権者などに共通の部分があるときに限り減額します。3人以上の場合も同様です。
 ※3  印紙、切手代、裁判所に納める予納金などが含まれます。
 裁判所予納金は、事業者か否か、不動産があるか否か、などによって変わってきます。
 ※4  破産管財人が選任されるような事件を想定します。
 事業者の場合であっても、同時廃止となる場合は個人に準じます(但し、店舗などの明け渡しが必要となる場合などは別途手数料を頂きます)。
 なお、手数料には別途消費税がかかります。

 原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
 但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
    ・破産の申し立てに至った事情に同情できること
    ・一定の月収のあること
    ・毎月きちんと手数料の振り込みができること

個人再生

 一定の要件のもとで裁判所の認可を得て、原則として3年間(事情によっては5年間)、借金のうち一定額の返済をすれば残額を返済しなくてもよくなる制度です。
 自己破産の免責制度と異なり、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がある場合であっても、利用することができます。

<当事務所の弁護士報酬基準>

手数料 実費(裁判所予納金を含む)   (※2)
住宅ローンのない場合 35万円 3万円程度
住宅ローンのある場合(※1) 45万円 5万円程度

※1   住宅ローン特則を利用する場合(住宅ローンの分割返済額を減額してもらうことが可能です)を想定しています。
※2   印紙、切手代、裁判所に納める予納金などが含まれます。債権者数などによって増減があります。

 なお、手数料には別途消費税がかかります。

 原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
 但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
    ・個人再生の申し立てに至った事情に同情できること
    ・一定の月収のあること
    ・毎月きちんと手数料の振り込みができること

任意整理

 弁護士が、債権者1社1社と、返済額、返済方法などを交渉します。
 消費者金融などからの高利の借り入れの場合、利息制限法に従って計算すると、返済額が請求額よりも減少することが殆どです。返済を考えている場合でも、消費者金融の言いなりに返済しない方が有利です。 

<当事務所の弁護士報酬基準>

着手金 報酬金
債権者1件あたり 2万円 2万円+減額分(※)×10%
   交渉で減額できた金額(債権者主張の債権額と実際に和解で減額できた返済総額の差額)です。
   商工ローン、日掛金融、悪質な業者、担保付債権、取引期間が長い債権などについては、増額となります。

 なお、着手金と報酬金には別途消費税がかかります。

過払金返還請求

 消費者金融などと長期にわたって取引をしている場合、利息制限法違反の金利を払い続けた結果、利息制限法に従って計算すると、消費者金融などに対して払いすぎていることがあります。
 その場合は、消費者金融などに対して過払金の返還を求めることができます。最近、利息制限法違反の貸し付けをしている消費者金融に対しては厳しい裁判例がたくさん出ています。
 交渉によって過払金を返還させることができるケースも多くなってきました。消費者金融などが交渉に応じず裁判となっても有利な裁判が出る確率が高くなっています。
 私が委任を受けた方の中には長年にわたって消費者金融に対してコツコツと返済を続けていて過払金が1000万円にも達していた方がみえました。このような方は「債務者」ではなく立派な「債権者」です。このような方も、もし過払金の返還請求ができることを知らなければ、まだまだ消費者金融の言うなりになって返済を続けておられたことでしょう。
 消費者金融はこのような過払金を更に高利の貸し付けにまわすことで利益を得ています。
 ご自身のためにも、またこのような消費者金融と闘うためにも、ぜひ過払金の返還を求めて頂きたいと思います。  

<当事務所の弁護士報酬基準>

着手金の内金
(委任の際にお支払い頂く金額)
着手金の残金及び報酬金
(過払金回収時にお支払い頂く金額)
交渉事件 2万円  2万円+回収した過払金×20%     (※1)
訴訟事件 2万円(※2)
 実費(裁判所に納める印紙及び切手代等)が別途必要となります。
 同上(※1)
※1   たとえば、100万円の過払金を回収した場合は、2万円+20万円 となります。
※2   交渉事件から受任した場合は、不要です。 
 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には、別途消費税がかかります。

時効消滅の内容証明の作成・送付

 借金が既に時効消滅している場合があります。
 その場合、弁護士が時効消滅を主張する内容証明郵便を送付することで、大抵は債権者からの請求はストップします。

<当事務所の弁護士報酬基準>
 2万円(消費税別)+実費 

 ※ 複雑な内容の場合は、増額となります。

 

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弁護士一口アドバイス  

 

 勇気を持って1歩踏み出すことで、借金の返済に追われる生活から必ず抜け出すことができます。

寺本法律事務所〜債務整理〜

 借金に縛られない明るい生活を取り戻しましょう。
 

 





















































































 過払金返還請求をしても、実際には裁判をして争わないと、消費者金融が満足な金額を返還してこないことが増えてきました。

寺本法律事務所〜債務整理〜

 難しい法律上の問題点がある事件もあります。

 私は、そのような場合も、安易に妥協せず、きちんと裁判で闘ってできるだけ多くの過払金を取り返せるよう努力しています。

 裁判で闘うと、過払金の回収までに時間がかかることもありますが、多くの場合、回収できる金額が格段に高くなります。

 弁護士は手数料が高いからと弁護士に依頼せず、あるいは「着手金ゼロ」のうたい文句に惹かれて安易に依頼をすると、結局、過払金の回収額が減ったり、報酬が高く手元に入る金額が減ってしまう場合もあることには注意が必要です。