債務整理を行うことのメリット
弁護士が行う債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。
借金の整理は、問題に立ち向かう覚悟を決めさえすれば必ずできます。自分だけでなんとかしようとして深みにはまる前に、できるだけ早く法律相談に来て下さい。
私は、20年以上愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)のサラクレ相談員をしてきましたが、「もっと早く弁護士に相談して下さっていれば、こんなに苦しまなくてもすんだのに。」と思う相談事例がたくさんあります。早く相談にみえれば、自己破産や個人再生のような裁判所の手続き(いわば外科手術)が必要とならずに、任意整理(いわば内科的治療)ですむこともあります。
過払い事例などは、返還を求めないでいると消費者金融等に貢ぐだけです。過払金を何百万円も回収して、返済に充てることで、自己破産を免れることができた方もたくさんおられます。
債務整理の方針が決まり、弁護士が債務整理の依頼を受けたという通知を債権者に出すと、原則として債権者からご本人に対する請求はストップします。
ですから、消費者金融等に対する借金の返済に困っている方は、自分だけでなんとかしようと思わずに、一刻も早く法律相談に来て頂きたいと思います。
自己破産
※ 同時廃止事件になるか破産管財人事件になるかによって、裁判所に納める予納金や手数料が違ってきます。
どちらになるか判断の難しい事案もありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
<当事務所の弁護士報酬基準>
手数料 | 実費(裁判所予納金を含む) (※3) |
|
個人(※1) | ||
1人の場合 | 15万円〜30万円 | 3万円〜 |
夫婦の場合(※2) | 30万円〜60万円 | 6万円〜 |
親族など3人(※2) | 45万円〜90万円 | 9万円〜 |
事業者(※4) | 50万円〜 | 20万円〜 |
原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
・破産の申し立てに至った事情に同情できること
・一定の月収のあること
・毎月きちんと手数料の振り込みができること
個人再生
一定の要件のもとで裁判所の認可を得て、原則として3年間(事情によっては5年間)、借金のうち一定額の返済をすれば残額を返済しなくてもよくなる制度です。
自己破産の免責制度と異なり、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がある場合であっても、利用することができます。
<当事務所の弁護士報酬基準>
手数料 | 実費(裁判所予納金を含む) (※2) | |
住宅ローンのない場合 | 35万円 | 3万円程度 |
住宅ローンのある場合(※1) | 45万円 | 5万円程度 |
なお、手数料には別途消費税がかかります。
原則として、手数料と実費は一括でお支払い頂きます。
但し、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
・個人再生の申し立てに至った事情に同情できること
・一定の月収のあること
・毎月きちんと手数料の振り込みができること
任意整理
弁護士が、債権者1社1社と、返済額、返済方法などを交渉します。
消費者金融などからの高利の借り入れの場合、利息制限法に従って計算すると、返済額が請求額よりも減少することが殆どです。返済を考えている場合でも、消費者金融の言いなりに返済しない方が有利です。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金 | 報酬金 | |
債権者1件あたり | 2万円 | 2万円+減額分(※)×10% |
なお、着手金と報酬金には別途消費税がかかります。
過払金返還請求
消費者金融などと長期にわたって取引をしている場合、利息制限法違反の金利を払い続けた結果、利息制限法に従って計算すると、消費者金融などに対して払いすぎていることがあります。
その場合は、消費者金融などに対して過払金の返還を求めることができます。最近、利息制限法違反の貸し付けをしている消費者金融に対しては厳しい裁判例がたくさん出ています。
交渉によって過払金を返還させることができるケースも多くなってきました。消費者金融などが交渉に応じず裁判となっても有利な裁判が出る確率が高くなっています。
私が委任を受けた方の中には長年にわたって消費者金融に対してコツコツと返済を続けていて過払金が1000万円にも達していた方がみえました。このような方は「債務者」ではなく立派な「債権者」です。このような方も、もし過払金の返還請求ができることを知らなければ、まだまだ消費者金融の言うなりになって返済を続けておられたことでしょう。
消費者金融はこのような過払金を更に高利の貸し付けにまわすことで利益を得ています。
ご自身のためにも、またこのような消費者金融と闘うためにも、ぜひ過払金の返還を求めて頂きたいと思います。
<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金 (委任の際にお支払い頂く金額) |
着手金の残金及び報酬金 (過払金回収時にお支払い頂く金額) |
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交渉事件 | 2万円 | 2万円+回収した過払金×20% (※1) |
訴訟事件 | 2万円(※2) 実費(裁判所に納める印紙及び切手代等)が別途必要となります。 |
同上(※1) |
時効消滅の内容証明の作成・送付
借金が既に時効消滅している場合があります。
その場合、弁護士が時効消滅を主張する内容証明郵便を送付することで、大抵は債権者からの請求はストップします。
<当事務所の弁護士報酬基準>
2万円(消費税別)+実費
※ 複雑な内容の場合は、増額となります。