愛知県名古屋市の弁護士〜交通事故〜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  名古屋市中区丸の内三丁目5番35号 弁護士ビル602号・・
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交通事故・弁護士へのご相談

人身事故の場合、怪我や治療行為についての理解が必要

 私は、勤務弁護士時代は加害者側(損害保険会社からの依頼案件)、独立後は交通事故の被害者側、それに交通事故と医療過誤が競合して被害が拡大してしまった事案などを扱ってきました。
 交通事故の場合は、医療過誤と異なり、過失の有無や割合などについては判例の事案が類型的に整理されているため比較的判断が容易なのですが、今日では医療行為が複雑化しているため、交通事故の損害賠償請求についても怪我の治療やその効果などについての理解が必要となることが多くなっています。このような場合、医療過誤事件と同様、医療に関する知識が役に立ちます。 

 私は、25年以上財団法人日弁連交通事故相談センターの示談あっせん担当弁護士を務めてきました。示談あっせんに際しては、加害者側、被害者側双方から話を聴き、利害調整をする必要がありますので、事案の解決に際してはこの経験も役に立っていると思います。

 更には、重度の後遺障害(脊髄損傷など)の損害賠償請求については、被害に見合った損害賠償金額の算定や立証をいかに丁寧に行うかによって、実際に得られる損害賠償金額が大きく変わってくることが多々あります。私は、不幸にして重度の後遺障害が残ってしまった被害者の方々の損害賠償の算定や立証を丁寧に行うよう心がけてきました。

交通事故の被害者になってしまったら

 不幸にしてご自身ないしはご家族が交通事故にあってしまった場合、加害者側の自動車保険会社と示談する前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
 自動車保険会社の提示する損害賠償の金額は、保険会社独自の基準によることが多く、弁護士が代理人となって示談交渉をした場合や裁判になった場合と比較して、極めて低いのが通常です。
 弁護士に依頼しないときでも、各種ADR(日弁連交通事故相談センターの示談あっせん、紛争処理センター等)を利用された方が、実際に受け取ることのできる損害賠償金額がアップすることが多いのです。
 弁護士に相談する前には、次のようなことを心がけておかれるとよいでしょう。

 資料(診断書、領収書等)を取っておく。
 自動車保険会社に提出するときも、必ず写しは取っておきましょう。
 その他、交通費等についても、こまめに領収書を取っておいた方がいいでしょう。
 治療の関係についても、診断書や入院証明書等の写しを取っておくことはもちろん、 いつ、どういう治療を受けたのか等の記録を取っておいた方がベターです。

 担当医師との信頼関係を大切にする。
 交通事故の場合、治療してもらう医師との信頼関係が大切になることが多いのです。
 症状固定の時期(それ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないという時期)や後遺障害の程度などについて、相手方の自動車保険会社が調査することがあり、そのときにはあなたの担当医の意見を聞きたいと言ってくることもままあります。また、後遺障害がある場合に、その具体的内容について担当医に診断書を作成してもらう必要もあります。
 こういう場合に備えて、担当医とは日頃からコミュニケーションが取れるように信頼関係を築いておいた方がいいでしょう。

 加害者や自動車保険会社の交渉担当者への対応は冷静に。
 予期せぬ交通事故に遭い、加害者は丁重な詫びもせず見舞いにも来ないなどの理由で、被害者や家族の方々が加害者や自動車保険会社の交渉担当者に対して怒りの感情をぶつけられることは少なくありません。
 しかし、それが損害賠償請求をするに際し、マイナスに働くことがあることにも注意をすべきです。
 保険会社があなたの対応に意地になって、あなたの怪我の程度や勤務状況等を執拗に調査したり、突然加害者の代理人として弁護士をつけてくることもあります。
 交通事故に限らないことですが、本来は示談が可能な事案であっても、感情のもつれにより、交渉が難しくなることもあります。
 保険会社の交渉担当者との示談交渉がうまくいかず怒りを感じるときは、まずは冷静になって、弁護士に相談された方がいいと思います(弁護士であれば、交渉担当者の主張のうち、やむをえない部分と不合理な部分を選別してあなたに説明することが可能でしょう)。
 また、自動車保険会社から損害賠償額の提示を受けたときには、その算定根拠等について分からないことがあれば、具体的に説明を求めるのもよいでしょう。 

 加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確かめる。
 
交通事故の被害者についても、入っている自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、あなたが頼んだ弁護士の費用を保険会社が負担してくれることがあります。つまり、あなたが入っている自動車保険の種類によっては、一定の金額の範囲内で、あなたが弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができるのです。
 ですから、不幸にして交通事故の被害者になってしまったときには、ぜひご自分の入っている自動車保険の内容を確認してみてください。

 

交通事故のご相談時に持参して頂くとよい書類

 交通事故証明書、診断書、入通院証明書、診療報酬領収書・明細書、休業損害証明書、装具等の領収書、交通費の領収書、自動車保険会社からの損害賠償額の提示書類など、できるだけご持参の上相談して頂いた方が、より妥当な損害賠償請求金額の算定などが可能となります。

交通事故の解決までに必要な費用

 弁護士の報酬は現在は自由化されておりますので、弁護士ごとに報酬基準が異なります。
 私の交通事故損害賠償請求事件における報酬基準及び実費(事件ごとに異なります)の概略は、次のとおりです。

<示談交渉>

 示談交渉事件の場合、着手金と報酬金が必要となります。しかし、損害賠償請求金額を経済的利益として算定し一般民事事件の基準をそのまま適用すると、着手金があまりに高額となることもあり、事実上交通事故の被害者の方々が示談や訴訟をすることが困難になってしまいます。
 このため、交通事故の損害賠償請求事件の場合は、一般民事事件の基準を次のように修正しています。

<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額)(※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)
15万円〜30万円  受領した損害賠償金について一般民事事件の報酬基準で計算した「着手金と報酬金の合計額」から既払いの「着手金の内金」を差し引いた金額(※2)
※1  この着手金の内金は示談交渉が決裂したときにもお返しできません。
 また、示談交渉中に文献の調査や主治医・協力医等からの意見聴取が必要となったときはその費用を別途実費としてお支払い頂くことがあります。
 原則として一括で支払って頂きますが、次の条件を充たす場合は例外的に分割払いに応じます。
   ・一定の月収のあること
   ・毎月きちんと手数料の振り込みができること
※2  示談が成立しなかったときには、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。
 報酬基準における「経済的利益」は、
 
  受領した金額−受任前に相手方から提示のあった金額
とします。
 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税がかかります。 


<ADR(調停、示談あっせん、紛争処理センター)申立て>

 過失割合、後遺障害の有無・程度等には争いがなく、損害賠償金額のみに争いがある場合などに利用されます。

<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(受任時に支払って頂く金額) (※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)
5万円+期日1回につき3万円  受領した損害賠償金について一般民事事件の報酬基準で計算した「着手金と報酬金の合計額」から既払いの「着手金の内金」を差し引いた金額(※2)
※1  この着手金の内金は調停やあっせん等が成立しなかったときにもお返しできません。
  また、調停やあっせん中にも文献の調査や主治医・協力医等からの意見聴取が必要となったときは、その費用を別途実費としてお支払い頂くことがあります。
※2  調停やあっせん等が成立しなかったときには、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。
 また、示談交渉に引き続いて調停、あっせん等を申し立てたときは、示談交渉時にお支払い頂いた着手金内金も差し引きます。
 報酬基準における「経済的利益」は、
 
  受領した金額−受任前に相手方から提示のあった金額
とします。
 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税がかかります。


<訴訟>

 過失割合、後遺障害の有無・程度、損害賠償金額の算定方法などに争いがあり、相手方が示談、調停、あっせん等に応じない場合には、訴訟を提起するほかありません。 

<当事務所の弁護士報酬基準>
着手金の内金(※1) 着手金の残金及び報酬金(損害賠償金の受領時に支払って頂く金額)
 受任時10万円〜30万円程度(+当初の1年間は毎月4万円、2年目以降は期日1回につき4万円)  受領した損害賠償金について一般民事事件の報酬基準で計算した「着手金と報酬金の合計額」から既払いの「着手金の内金」を差し引いた金額(※2)
※1  請求金額、事案の複雑性などによって調整致します。
 死亡事案や重篤な後遺障害のある事案では請求金額が高額となり、一般民事事件の報酬基準で計算すると着手金があまりに高額となってしまうので、このようにお支払いいただく金額や支払時期を調整しています。
 訴訟の場合、最初の1年間の準備が大変なことが多いので、原則として訴訟の委任を受けてから最初の1年間は着手金内金として毎月4万円程度支払って頂き、2年目以降は裁判の期日ごとに4万円程度の割合で支払って頂くことにしています。
 お支払い頂いた着手金の内金は、訴訟の結果いかんにかかわらず、ご返却することはできません。
  
 また、訴訟を提起する場合、印紙、切手代等の実費が必要となるほか、鑑定費用が必要となることがあります。鑑定は必ず実施されるとは限りませんが、立証のためにどうしても専門家の意見が必要となる場合もあります。その費用は事案の内容や鑑定人により異なりますが数十万円程度は必要です。
※2  敗訴した場合は、実費以外に報酬金を支払って頂く必要はありません。
 報酬基準における「経済的利益」は、
   
受領した金額−受任前に相手方から提示のあった金額
とします。 
 なお、着手金の内金、着手金の残金及び報酬金には別途消費税がかかります。


 
上記報酬基準は概略です。
 具体的な事案の内容や依頼者のご事情によって調整できることもありますので、ご依頼時にご相談下さい。


 なお、ご加入の保険の「弁護士費用特約」を使用された場合には、保険会社の定める規定に従った法律相談料・着手金・報酬金・実費を、保険会社から支払ってもらう場合があります。

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弁護士一口アドバイス  

リンク

 
 領収書などはこまめに取っておきましょう。保険会社との交渉に必要となります。

 
寺本法律事務所〜交通事故〜


 事故にあってからの経緯はできるだけ詳しく記録に取っておきましょう。

寺本法律事務所〜交通事故〜

 

 信頼のできる医師が症状固定と判断するまでは、医師の指示に従ってきちんと治療を受けましょう。

 医師の指示に従わず、勝手に入院や通院を中止してしまうと症状が悪化することもあります。
 そのことが、損害賠償請求の交渉にマイナスに働くこともあります。

 医師が症状の改善のためには必要だと指示する治療はしっかり受けましょう。

 

寺本法律事務所〜交通事故〜


寺本法律事務所〜交通事故〜


 治療中は医師との信頼関係を大切に。
 診断書を書いてもらうときには、症状や検査結果についてできるだけ詳しく記載してもらいましょう。


寺本法律事務所〜交通事故〜



 本格的な示談交渉を開始するのは症状固定の後となります。

 信頼できる医師が症状固定と判断するまでは、治療を優先して下さい。

 症状固定の後は、資料をご持参の上、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
 保険会社の提示する損害賠償算定額は、保険会社独自の基準による低額のものであることが多いので、十分に検討することなく保険会社のいいなりの金額で示談することはお勧めできません。

 特に、死亡事案や、重度の後遺障害が残ってしまった事案の場合には、損害の詳細な評価が必要ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。